車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者 及び安全運転管理者、副安全運転管理者 その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十四条 # 車両等の使用者の義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車 及び積載 並びに運転者の心身の状態に関しこの法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。