道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保すること その他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。