車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保すること その他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十四条の二
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正