道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七条 # 信号機の信号等に従う義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

道路を通行する歩行者等 又は車両等は、信号機の表示する信号 又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。