道路を通行する歩行者等 又は車両等は、信号機の表示する信号 又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七条 # 信号機の信号等に従う義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正