道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

道路

道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する自動車道 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

二 号

歩道

歩行者の通行の用に供するため縁石線 又は柵 その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

三 号

車道

車両の通行の用に供するため縁石線 若しくは柵 その他これに類する工作物 又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

三の二 号

本線車道

高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

三の三 号

自転車道

自転車の通行の用に供するため縁石線 又は柵 その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

三の四 号

路側帯

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路 又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

四 号

横断歩道

道路標識 又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

四の二 号

自転車横断帯

道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

五 号

交差点

十字路、丁字路 その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

六 号

安全地帯

路面電車に乗降する者 若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設 又は道路標識 及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

七 号

車両通行帯

車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

八 号

車両

自動車、原動機付自転車、軽車両 及びトロリーバスをいう。

九 号

自動車

原動機を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車 及び遠隔操作型小型車 並びに歩行補助車、乳母車 その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。以外のものをいう。

十 号

原動機付自転車

原動機を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車 及び歩行補助車等以外のものをいう。

内閣府令で定める大きさ以下の総排気量 又は定格出力を有する原動機を用いる車(に該当するものを除く

車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
十一 号

軽車両

次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車 及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く)をいう。

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号 及び第三項第一号において同じ。)を除く。

原動機を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ 及び構造を勘案してに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

十一の二 号

自転車

ペダル 又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であつて、身体障害者用の車、小児用の車 及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車 及び遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいう。

十一の三 号

移動用小型車

人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く)であつて、車体の大きさ 及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。

十一の四 号

身体障害者用の車

身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいう。

十一の五 号

遠隔操作型小型車

人 又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ 及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。

十二 号

トロリーバス

架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

十三 号

路面電車

レールにより運転する車をいう。

十三の二 号

自動運行装置

道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。

十四 号

信号機

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

十五 号

道路標識

道路の交通に関し、規制 又は指示を表示する標示板をいう。

十六 号

道路標示

道路の交通に関し、規制 又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号 又は文字をいう。

十七 号

運転

道路において、車両 又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。

十七の二 号

特定自動運行

道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき 又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通 及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く)をいう。

十八 号

駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障 その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九 号

停車

車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

二十 号

徐行

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

二十一 号

追越し

車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

二十二 号

進行妨害

車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

二十三 号

交通公害

道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音 及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2項

道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。

3項

この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

一 号

移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車 又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く

二 号

次条の大型自動二輪車 又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪 又は三輪の自転車 その他車体の大きさ 及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている者

1項

自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ 及び構造 並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害 その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機 又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者 若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止 その他の道路における交通の規制をすることができる。


この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置 及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2項

前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間 又は場所を定めて行なう。


この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日 若しくは時間を限定して行なうことができる。

3項

公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。以外の交通の頻繁な交差点 その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

4項

信号機の表示する信号の意味 その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

5項

道路標識等の種類、様式、設置場所 その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

1項

公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等 又は車両等の通行の禁止 その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。

2項

公安委員会は、信号機の設置 又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

1項

警察官 又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号 その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。


この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

2項

警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道 及び自動車専用道路を除く第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項第三章第一節第三節 若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

3項

警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。

4項
警察官は、道路の損壊、火災の発生 その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等 又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
5項

第一項の手信号等の意味は、政令で定める。

1項

道路を通行する歩行者等 又は車両等は、信号機の表示する信号 又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

1項
歩行者等 又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路 又はその部分を通行してはならない。
2項

車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路 又はその部分を通行することができる。

3項

警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4項

前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない

5項

第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

6項

第三項の許可証の様式 その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。