停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手 又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第三十一条の二 # 乗合自動車の発進の保護
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正