道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四節 追越し等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

1項

車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2項

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度 又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

3項

車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

一 号

第四十条の規定により道路の左側 若しくは右側に寄るとき、


又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

二 号

第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

1項

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行 又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。


最高速度が同じであるか 又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2項

車両(乗合自動車 及びトロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下 この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない


最高速度が同じであるか 又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

1項

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下 この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2項

車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項 又は第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側通行しなければならない。

3項

車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。


ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

4項

前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向 又は後方からの交通 及び前車 又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車 又は路面電車の速度 及び進路 並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

1項

後車は、前車が他の自動車 又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない

1項

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 号
道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近 又は勾配の急な下り坂
二 号

トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る

三 号

交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道 又は自転車横断帯 及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

1項

車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。


ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる

1項

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして 又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない

1項

車両は、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等 又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない