車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項 及び第二項 並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第三十七条の二 # 環状交差点における他の車両等との関係等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等 及び当該環状交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。