道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第三十七条の二 # 環状交差点における他の車両等との関係等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項 及び第二項 並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない

2項

車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず徐行しなければならない。

3項

車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等 及び当該環状交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。