道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六節 交差点における通行方法等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

2項

自動車、一般原動機付自転車 又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

3項

特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

4項

自動車、一般原動機付自転車 又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらずあらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

5項

一般原動機付自転車は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路 及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下 この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。


ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央 又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

6項

左折 又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央 又は右側端に寄ろうとして手 又は方向指示器による合図をした場合においては、その後 方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

1項

車両(特定小型原動機付自転車等 及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折 又は右折をする一般原動機付自転車を除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項第二項 及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。


ただし第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

2項

前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手 又は方向指示器による合図をした場合について準用する。

1項

車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらずあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

2項

車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

1項

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない

一 号

車両である場合

その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両 及び交差道路を通行する路面電車

二 号

路面電車である場合

交差道路を左方から進行してくる路面電車

2項

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線 又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

3項

車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは徐行しなければならない。

4項

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等 及び当該交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

1項

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない

1項

車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項 及び第二項 並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない

2項

車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず徐行しなければならない。

3項

車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等 及び当該環状交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。