緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部 又は一部をはみ出して通行することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第三十九条 # 緊急自動車の通行区分等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。
この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。