道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七節 緊急自動車等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部 又は一部をはみ出して通行することができる

2項

緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない


この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

1項

交差点 又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2項

前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

1項

緊急自動車については、第八条第一項第十七条第六項第十八条第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十五条第一項 及び第二項第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第二十九条第三十条第三十四条第一項第二項 及び第四項第三十五条第一項 並びに第三十八条第一項前段 及び第三項の規定は、適用しない

2項

前項に規定するもののほか第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない

3項

もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項第二十条第一項 及び第二項第二十条の二 並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない

4項

政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項 及び第六項第十八条第一項第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十三条 並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない

1項

交差点 又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下 この条 及び第七十五条の二十二第二項において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車 及び消防用車両を除く)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。

2項

前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車 及び消防用車両を除く)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。

3項

第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。

4項

消防用車両については、第八条第一項第十七条第六項第十八条第二十条第一項 及び第二項第二十五条第一項 及び第二項第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第二十九条第三十条第三十四条第一項から第五項まで第三十五条第一項第三十八条第一項前段 及び第三項第四十条第一項第六十三条の六 並びに第六十三条の七の規定は、適用しない