道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第三十五条の二 # 環状交差点における左折等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらずあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。

2項

車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。