車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一
号
二
号
車両である場合
その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両 及び交差道路を通行する路面電車
路面電車である場合
交差道路を左方から進行してくる路面電車