道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十七条 # 運転免許試験の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号小型特殊免許 及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号 及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号 及び第二号)に掲げる事項について行う。

一 号

自動車等の運転について必要な適性

二 号

自動車等の運転について必要な技能

三 号

自動車等の運転について必要な知識

2項

前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許 及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。


ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。

3項

第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。

4項

前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法 その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。