道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四節 運転免許試験

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

第八十八条第一項各号いずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、


同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない

2項

大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年政令で定める教習を修了した者にあつては、一年以上の者でなければならない。

3項

中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年政令で定める教習を修了した者にあつては、一年以上の者でなければならない。

4項

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない

5項

第二種免許の運転免許試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項 又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者 その他の政令で定める者を除く)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの

二 号

牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項 又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者 その他の政令で定める者を除く)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許 及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年以上のもの

三 号

その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者

6項

第二項から第四項まで 及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者 及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。

1項

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、仮免許(大型免許 又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許 又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許 又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許 又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。

1項

第九十条第一項ただし書 若しくは第二項の規定による免許の拒否同条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く)を終了した者でなければならない。


ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く)を受けたことがある者は、この限りでない。

2項

前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。


この場合において、

前項
当該処分前に行われた講習」とあるのは
「当該免許が失効する前 又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、

当該処分を受けた後」とあるのは
「当該免許が失効した後 又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と

読み替えるものとする。

1項

運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号小型特殊免許 及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号 及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号 及び第二号)に掲げる事項について行う。

一 号

自動車等の運転について必要な適性

二 号

自動車等の運転について必要な技能

三 号

自動車等の運転について必要な知識

2項

前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許 及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。


ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。

3項

第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。

4項

前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法 その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。

一 号

第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの

その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験

二 号

第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの

当該卒業証明書 又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験

三 号

第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月海外旅行、災害 その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査 及び講習 又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの

その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条 及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る 及び 並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。

認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ 及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつての政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者 その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く

認知機能検査等 及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつての政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る

運転技能検査等 及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く

第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程

イからニまでに掲げる者以外の

第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。

四 号

大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの

その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験

五 号

第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者 その他政令で定める者を除く)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査 及び講習 又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く

2項

公安委員会は、前項第三号 又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず同項第三号 又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。

3項

第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国 又は地域の行政庁 又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。

4項

第一項 及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。

1項

公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2項

前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。


この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3項

公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。