次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの
その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの
当該卒業証明書 又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害 その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査 及び講習 又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの
その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条 及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ 及びハ 並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。)
認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ 及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者 その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。)
認知機能検査等 及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。)
運転技能検査等 及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。)
第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習 又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
イからニまでに掲げる者以外の者
第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの
その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者 その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査 及び講習 又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)