道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十三条 # 免許証の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く)を記載するものとする。

一 号
免許証の番号
二 号

免許の年月日 並びに免許証の交付年月日 及び有効期間の末日

三 号
免許の種類
四 号

免許を受けた者の本籍、住所、氏名 及び生年月日

五 号

免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項 及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨

2項

公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。