道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十三条の二 # 免許証の電磁的方法による記録

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により記載され 若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。