道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十二条 # 免許証の交付

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。


この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許 又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

2項

免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。