道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十二条の二 # 免許証の有効期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第一種免許 及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下 この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。

免許証の交付 又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者 及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後の その者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後の その者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後の その者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後の その者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証 及び第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては これらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前の その者の誕生日(当該適性試験を受けた日が その者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関する この法律 及び この法律に基づく命令の規定 並びに この法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者 又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関する この法律 及び この法律に基づく命令の規定 並びに この法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの 又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等が その者の誕生日である場合における この表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前の その者の誕生日の翌日から 当該有効期間の末日までの間である場合における この表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前の その者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対する この表の備考一の2 及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対する この表の備考一の2 及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から 当該取消しを受けた日までの期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合における この表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2項

第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

3項

第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

4項

前三項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。