道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十五条 # 免許証の携帯及び提示義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2項

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。