免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第九十五条 # 免許証の携帯及び提示義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。