道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十五条の二 # 特定免許情報の記録等

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの 並びに免許証 及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。

2項

前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。

一 号

免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号

二 号
免許の年月日 及び免許情報記録の有効期間の末日
三 号
免許の種類
四 号

第九十三条第二項に規定する条件に係る事項

五 号

第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条 及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの

3項

第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号いずれかに該当する場合を除き前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)を その者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

一 号
免許の効力が停止されているとき。
二 号

当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないこと その他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。

4項

免許証 及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証を その者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。

5項

第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。

6項

第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。


この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。

7項

免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。

8項

警察官は、第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。


この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。

9項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
10項
免許証 及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードを その者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
11項
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
12項

第一項 及び前項の申請の手続 並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。