道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十五条の五 # 免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。

2項

免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項 及び第三項の規定の適用については、

同条第一項
「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは
「届け出なければ」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。

3項

前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。

一 号

国家公安委員会に対し、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者

本籍

二 号

国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者

住所、氏名 及び生年月日

4項

国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。

一 号

前項第一号に規定する戸籍電子証明書 又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき

当該戸籍電子証明書 又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項

二 号

前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき

当該措置が開始され、又は終了した旨 その他の内閣府令で定める事項