道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十六条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

第九十条第一項ただし書 若しくは第二項の規定による免許の拒否同条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く)を終了した者でなければならない。


ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く)を受けたことがある者は、この限りでない。

2項

前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。


この場合において、

前項
当該処分前に行われた講習」とあるのは
「当該免許が失効する前 又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、

当該処分を受けた後」とあるのは
「当該免許が失効した後 又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と

読み替えるものとする。