第九十条第一項ただし書 若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項、第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで 又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。
ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。