道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、仮免許(大型免許 又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許 又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許 又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許 又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。