公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許 又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下 この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
次に掲げる病気にかかつている者
幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
イ 又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項 及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
第八項の規定による命令に違反した者
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下 この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者