道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十条 # 免許の拒否等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許 又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る)に対し、免許を与えなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下 この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者

幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

一の二 号

介護保険法平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症第百二条第一項 及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者

二 号

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者

三 号

第八項の規定による命令に違反した者

四 号
自動車等の運転に関し第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をした者
五 号

自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下 この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

六 号

道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者

七 号

第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者

2項

前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号いずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。

一 号

自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者

二 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成二十五年法律第八十六号第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者

三 号

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号第三号 又は第六号の違反行為をした者(前二号いずれかに該当する者を除く

四 号

自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をした者

五 号

道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者

3項

第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項 及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない

4項

公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

5項

公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

6項

公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号いずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。

7項

第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。


この場合において、

第三項
第一項ただし書」とあるのは
第五項」と、

同項第四号」とあるのは
第一項第四号」と、

第四項
第一項ただし書」とあるのは
次項」と、

第二項」とあるのは
第六項」と

読み替えるものとする。

8項

公安委員会は、第一項第一号から第三号までいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日 及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

9項

公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号 又は第七号に該当することを理由とするものを除く)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

10項

公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

11項

第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時 又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

12項

公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までいずれかに該当することを理由とするものに限る)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間 又は効力の停止の期間を短縮することができる

13項

公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。

14項

第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。


この場合において、

第四項
第一項ただし書」とあるのは、
第十三項」と

読み替えるものとする。