道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十条の二 # 大型免許等を受けようとする者の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。


ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

一 号

大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許

第百八条の二第一項第四号 及び第八号に掲げる講習

二 号

大型二輪免許 又は普通二輪免許

第百八条の二第一項第五号 及び第八号に掲げる講習

三 号

原付免許

第百八条の二第一項第六号に掲げる講習

四 号

大型第二種免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許

第百八条の二第一項第七号 及び第八号に掲げる講習

2項

公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。