車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第二十五条 # 道路外に出る場合の方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両(特定小型原動機付自転車等 及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
道路外に出るため左折 又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央 又は右側端に寄ろうとして手 又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。