道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第三節 横断等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2項

車両(特定小型原動機付自転車等 及びトロリーバスを除く)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

3項

道路外に出るため左折 又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央 又は右側端に寄ろうとして手 又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度 又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

1項

車両は、歩行者 又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設 若しくは場所に出入するための左折 若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

2項

車両は、道路標識等により横断、転回 又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。