車両は、歩行者 又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設 若しくは場所に出入するための左折 若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第二十五条の二 # 横断等の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両は、道路標識等により横断、転回 又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。