道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第二十五条の二 # 横断等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両は、歩行者 又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設 若しくは場所に出入するための左折 若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

2項

車両は、道路標識等により横断、転回 又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。