道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第二十八条 # 追越しの方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下 この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2項

車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項 又は第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側通行しなければならない。

3項

車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。


ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

4項

前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向 又は後方からの交通 及び前車 又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車 又は路面電車の速度 及び進路 並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。