車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下 この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第二十八条 # 追越しの方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項 又は第三十四条第二項 若しくは第四項の規定により道路の中央 又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。
ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向 又は後方からの交通 及び前車 又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車 又は路面電車の速度 及び進路 並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。