車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第二十六条の二 # 進路の変更の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度 又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一
号
二
号
第四十条の規定により道路の左側 若しくは右側に寄るとき、
又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事 その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。