道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十一条の三 # 車両移動保管関係事務の委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

警察署長は、第五十一条第五項 及び第六項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下 この項において同じ。)の移動 及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却 及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分 その他の政令で定めるものを除く)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2項

前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。