公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者 その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十一条の五 # 報告徴収等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。