道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十一条の五 # 報告徴収等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者 その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。