道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十一条の十 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。

二 号

前条の規定による命令に違反したとき。

三 号

次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。

五 号

偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。