公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
前条の規定による命令に違反したとき。
次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。