公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
一
号
次のいずれかに該当する者
イ
ロ
二
号
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能 及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能 及び知識を有すると認める者
次のいずれにも該当しない者
イ
ロ
ハ
十八歳未満の者
第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
次項第二号 又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者