公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促 及び滞納処分を除く。)の全部 又は一部を会社 その他の法人に委託することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十一条の十五 # 放置違反金関係事務の委託
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。