第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続 及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十一条の十四 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正