車両(自転車以外の軽車両を除く。次項 及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器 又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十三条 # 合図
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器 又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
前二項の合図を行う時期 及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
車両の運転者は、第一項 又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。