道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十節 灯火及び合図

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下 この条 及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯 その他の灯火をつけなければならない。


政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2項

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合 又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等 灯火を操作しなければならない。

1項

車両(自転車以外の軽車両を除く次項 及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、方向指示器 又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2項

車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、方向指示器 又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

3項

前二項の合図を行う時期 及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

4項

車両の運転者は、第一項 又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

1項

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 号

左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 号

山地部の道路 その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2項

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を鳴らしてはならない


ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。