道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十二条 # 車両等の灯火

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下 この条 及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯 その他の灯火をつけなければならない。


政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2項

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合 又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等 灯火を操作しなければならない。