道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十四条 # 警音器の使用等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 号

左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 号

山地部の道路 その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2項

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を鳴らしてはならない


ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。