道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五条 # 警察署長等への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等 又は車両等の通行の禁止 その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。

2項

公安委員会は、信号機の設置 又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。