公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等 又は車両等の通行の禁止 その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第五条 # 警察署長等への委任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
公安委員会は、信号機の設置 又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。