道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第八十八条 # 免許の欠格事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、第一種免許 又は第二種免許を与えない

一 号

大型免許にあつては二十一歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許 及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許 及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者

二 号

第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号 又は第七号に該当することを理由とするものを除く)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者 若しくは免許を保留されている者 若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者 又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者 若しくは免許の効力を停止されている者 若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者

三 号

第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第四号除く)に係るものに限る)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下 この号において同じ。)を経過していない者 若しくは第百三条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者 又は同条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者

四 号

第百七条の五第一項 若しくは第二項同条第九項において準用する第百三条第四項 又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者

2項

大型仮免許にあつては二十一歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許 及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。

3項

免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない