自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点 又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項 及び第三項 並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第六十三条の七 # 交差点における自転車の通行方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
普通自転車は、交差点 又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。