道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六十三条の七 # 交差点における自転車の通行方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点 又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項第三十四条第一項 及び第三項 並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2項

普通自転車は、交差点 又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない