道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第十三節 自転車の交通方法の特例

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

車体の大きさ 及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下 この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合 及び道路の状況 その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

1項

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。


ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 号

道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

二 号

当該普通自転車の運転者が、児童、幼児 その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、車道 又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2項

前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下 この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。


ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

1項

普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。


ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

1項

自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

1項

自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点 又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項第三十四条第一項 及び第三項 並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2項

普通自転車は、交差点 又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない

1項

警察官等は、第六十三条の六 若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

1項

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない

2項

自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。


ただし第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

1項

警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

2項

前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3項
児童 又は幼児を保護する責任のある者は、児童 又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童 又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。