車体の大きさ 及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下 この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合 及び道路の状況 その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第六十三条の三 # 自転車道の通行区分
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正