道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六十三条の五 # 普通自転車の並進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。


ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。