道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六十三条の六 # 自転車の横断の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。