自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第六十三条の十一 # 自転車の運転者等の遵守事項
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
児童 又は幼児を保護する責任のある者は、児童 又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童 又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。