普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
当該普通自転車の運転者が、児童、幼児 その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
前二号に掲げるもののほか、車道 又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。